溶接ヒューム法改正が行われましたが、TIGやMAGをはじめ溶接には様々な方法があり、今回の規制の対象になるものとそうでないものがあります。そこで、この記事ではどんな方法が規制の対象になり、どんな方法が対象外になるのかご紹介します。
厚生省の資料によると、溶接時に金属蒸気が発生する金属アーク溶接はもちろん、TIG溶接や炭酸ガスアーク溶接(MIG,MAG)、プラズマアーク溶接も規制の対象となります。
一方、燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは対象外となります。
・金属アーク溶接
・TIG溶接
・MIG溶接
・MAG溶接
・プラズマアーク溶接
・燃焼ガスを熱源とする溶接
・レーザービームを熱源とする溶接
なお、上記の規制対象と対象外の分類は、厚生省の公式文書をもとに行なっております。詳細を確認したい場合は、こちらの資料でご確認ください。
今回の法改正の趣旨は、溶接ヒュームの取扱いを厳重にすることです。
そのため、溶接時に著しく金属蒸気が発生するかどうかで、規制対象かどうかの線引きがなされています。
金属を溶融させる時に発生する時に発生する蒸気のこと。この金属蒸気が空気中で冷やされ、固体状(金属酸化物)の細かい粒子となったものを溶接ヒュームと言います。
ここまで、溶接ヒューム法改正で規制の対象となる溶接方法とそうでない溶接方法の違いはご理解いただけたでしょうか?
最後にこの記事で扱った内容をまとめておきますので、わすれないようにもう一度確認してみてください。
・TIG溶接をはじめ、金属蒸気が著しく発生する溶接方法は規制対象
・レーザー溶接など、金属蒸気の発生が少なかったりないものは規制の対象外
・金属蒸気とは、金属が溶かす際に発生する蒸気で、冷えて固まると溶接ヒュームになる
当サイトを運営している富士酸素工業では、溶接ヒューム法改正により必要となる機器の導入や作業環境の改善などをマルチにサポートしております。お困りごとがありましたらどうぞお気軽にご相談ください。