溶接ヒュームを扱う事業者には特別な措置が義務付けられていますが、もしも期限内に措置が完了しなかったら場合どんな罰則を受けるかご存知ですか? この記事で罰則の内容と対策不足が招くその他の思わぬリスクをご紹介します。
そもそも、溶接ヒューム法改正とは、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等の改正のこと指します。
そのため、罰則を受ける場合はこの「労働安全衛生法施行令」に違反しているという扱いを受けるため、以下の罰則が適用されます。
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります(安衛法119条1号)
出典:宣言 RE Actionより
思ったより軽い罰で済む… そう思ったかもしれませんが、実は対策が不足することによるリスクは罰則だけではありません。
溶接ヒューム法改正による措置命令への対策講じずに操業を続けると、罰則意外にも思わぬリスクが潜んでいます。
溶接ヒュームには、含有されるマンガンによる神経機能障害が多数報告されている他、肺がんのリスクもあると指摘されています。
参考1:令和元年度 化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 報告書(概要)
参考2:令和元年度 化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 報告書(全文)
溶接ヒュームをきっかけに従業員が健康障害を引き起こした場合、本人または家族などから訴訟を起こされる可能性もあります。事実、韓国では溶接工の男性が工場を相手に訴訟を起こし、有罪判決を勝ち取った事例があります。
参考:全国労働安全衛生センター連絡会議HP「23年目の溶接工、マンガン中毒によるパーキンソン病で労災認定 2021年5月28日 韓国の労災・安全衛生」より
ずさんな管理体制や罰則を受けたことをマスコミに報道されることにより、SNSで拡散され、炎上騒動に… というような負のサイクルに陥り、社会的信用の失墜を招く可能性もあります。
総務省によると、国内における炎上発生件数は、2006年から2015年の10年の間でによそ25倍に膨れ上がったという報告もあるので、十分注意が必要です。
参考:総務省「第1部 特集 進化するデジタル経済とその先にあるSociety 5.0」より
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