溶接ヒュームの法改正によって、清掃のルールが変わったことはご存知でしょうか?ここでは、変更の内容と有効な対策をご紹介します。
溶接ヒューム法改正によって、金属アーク溶接等を行なう事業者は様々な措置を講じるよう求められておりますが、清掃も例外ではありません。
作業員の溶接ヒュームへのばく露を防止するため、作業場において粉じんが飛散しない方法で毎日1回以上清掃することが義務付けられました。
事業者は、金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う屋内作業場の床等を、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除しなければならない。
上記で説明したように清掃は「毎日行なうこと」が義務となっています。そのため、従業員に急な欠員が出た場合や時間がない時でも、少人数・短時間で清掃をできるようにしておくことが大切です。
労働安全衛生法の改正で義務付けられているのは、「水洗等粉じんの飛散しない方法で毎日1回以上の掃除をすること」ですが、実際には水洗いができない作業場所もあります。
そこで、「水洗いする場合」と「水洗いしない場合」の2種類の清掃方法をご紹介します。
床洗浄機とは、洗剤の塗布、ブラッシング、汚水の回収という一連の工程を一台ででできる清掃機器です。水を使うので粉じんの飛散が抑えられるうえ、回収も一気にできるため作業が非常にラクだと評判です。
なお、吸引した汚水は自治体のルールに従って処理が必要です。
水洗いができない作業場である場合は、粒径0.3µmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集効率をもつ超高性能(HEPA)フィルター付き真空掃除機による清掃が有効です。真空掃除機とフィルターの相乗効果で、小さな粉じんまでしっかりと回収できます。
ちなみに、労働安全衛生法の改正で義務付けられている、水洗等の「等」の部分には、超高性能(HEPA)フィルター付き真空掃除機による清掃も含まれます。
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溶接ヒューム法改正による掃除などの実施は、令和3年4月1日からとなっております。今の清掃の方法だとちょっと大変…。もっとラクな方法を知りたいと言う方は、ぜひ私たち富士酸素工業にお気軽にお問い合わせください。弊社の導入実績などをもとに、最適なソリューションをご提案させていただだきます。